
2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用されています。
この記事では、16歳以上の自転車運転者が対象になる主な違反と、反則金の目安を一覧で整理します。
ただし、最初に大事なことを言っておきます。 自転車で違反したら、何でも即青切符という話ではありません。
警察庁は、青切符導入後も自転車の違反は基本的に指導警告を行い、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反を検挙対象にすると説明しています。
つまり、この記事は不安を煽るためのものではありません。 「知らなかった」で損をしないための、防具としての違反辞典です。
【2026年版:自転車の青切符制度の結論】
- 2026年4月1日から、自転車にも青切符制度が適用されています。
- 対象は、原則として16歳以上の自転車運転者です。
- 主な反則金は、違反内容により3,000円〜12,000円に分かれます。
- ながらスマホ、信号無視、一時不停止、右側通行、遮断踏切立入り、歩道での危険な走行などが対象になり得ます。
- ただし、違反したら何でも即青切符ではありません。基本は指導警告で、悪質・危険な違反が検挙対象です。
- 飲酒運転や妨害運転など重大な違反は、青切符ではなく赤切符、つまり刑事手続の対象になります。
👉 一次情報(公式PDF):自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
- 自転車の青切符制度は誰が対象なのか
- 違反したらすぐ青切符なのか
- よくある違反の早見表
- 反則金 12,000円
- 速度超過(超過量で変動)
- 駐停車・放置駐車(条件で変動)
- 反則金 7,000円
- 反則金 6,000円
- 反則金 5,000円
- 反則金 3,000円
- よくある質問
- あわせて読みたい
- 参考情報
自転車の青切符制度は誰が対象なのか
自転車の青切符制度は、2026年4月1日から始まっています。
対象になるのは、原則として16歳以上の自転車運転者です。
自転車は免許がいらない乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」です。歩行者ではなく、車両の仲間として扱われます。
だから、信号無視、一時不停止、右側通行、無灯火、ながらスマホなどは、「自転車だから許される」という話にはなりません。
ただし、16歳未満は青切符制度の対象外です。とはいえ、ルールを守らなくていいわけではなく、指導警告や自転車安全指導カードなどの対象にはなります。
違反したらすぐ青切符なのか
誤解されやすいのがここです。
自転車の青切符制度は、違反を見つけたら全部反則金を取る制度ではありません。
警察の基本は、これまで通り指導警告です。たとえば、単に歩道を通行しただけであれば、原則として指導警告の対象とされています。
しかし、交通事故の原因になるような悪質・危険な違反は別です。
たとえば、スマホを手に持って画面を見ながら走る。遮断機が下りている踏切に入る。警察官に注意されても右側通行を続ける。こういうものは、青切符の対象になり得ます。
つまり、見るべきポイントは「違反かどうか」だけではありません。 危険性が高いか、迷惑性が高いか、警察官の指導に従ったか。ここが取締りの分かれ目です。
よくある自転車違反の早見表
| よくある行為 | 該当し得る違反 | 反則金の目安 | 現場感 |
|---|---|---|---|
| スマホを手に持って画面を見る | 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 青切符の中でも重い。配達員・通勤者ほど危ない。 |
| 赤信号を無視する | 信号無視 | 6,000円 ※点滅信号は5,000円 |
交差点事故に直結。自転車でも「車両」として見られる。 |
| 一時停止で止まらない | 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | 住宅街・生活道路でやりがち。足を止める習慣が防具。 |
| 右側通行・逆走をする | 通行区分違反 | 6,000円 | 車から見ても歩行者から見ても危ない。かなり目立つ。 |
| 歩道で徐行しない | 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 | 歩道は歩行者の場所。自転車は通らせてもらう側。 |
| 夜にライトを点けない | 無灯火 | 5,000円 | 自分が見えるかではなく、相手から見えるかが問題。 |
| 傘差し運転をする | 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 都道府県ルールも絡む。雨の日ほど事故リスクが上がる。 |
| 不要にベルを鳴らして歩行者をどかす | 警音器使用制限違反 | 3,000円 | ベルは「どけ」の道具ではない。 |
反則金 12,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明 |
|---|---|---|---|
| ながら運転 | 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 走行中にスマホを手に持って通話・画面注視などをする行為。 |
速度超過(超過量で変動)
| 反則行為 | 反則金 | 区分 |
|---|---|---|
| 速度超過(15km/h未満) | 6,000円 | 超過量別 |
| 速度超過(15km/h以上20km/h未満) | 7,000円 | 超過量別 |
| 速度超過(20km/h以上25km/h未満) | 10,000円 | 超過量別 |
| 速度超過(25km/h以上30km/h未満) | 12,000円 | 超過量別 |
駐停車・放置駐車(条件で変動)
| 反則行為 | 反則金 | 備考 |
|---|---|---|
| 放置駐車違反 | 9,000円〜12,000円 | 駐停車禁止場所・高齢運転者等専用場所など条件で変動。 |
| 駐停車違反 | 6,000円〜9,000円 | 場所・条件で変動。 |
反則金 7,000円
| 反則行為 | 反則金 | 短い説明 |
|---|---|---|
| 遮断踏切立入り | 7,000円 | 遮断機が下りている、または下り始めた踏切へ進入する行為。 |
反則金 6,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明 |
|---|---|---|---|
| 信号 | 信号無視 | 6,000円 ※点滅信号は5,000円 |
赤信号などに従わず進行する行為。 |
| 通行 | 通行区分違反 | 6,000円 | 右側通行、逆走、通るべき場所を守らない行為。 |
| 追越し | 追越し違反 | 6,000円 | 危険な追越しや禁止場所での追越し。 |
| 踏切 | 踏切不停止等 | 6,000円 | 踏切前で止まらない、安全確認をしない行為。 |
| 交差点 | 交差点安全進行義務違反 | 6,000円 | 交差点で安全確認や安全な進行を怠る行為。 |
| 環状交差点 | 環状交差点安全進行義務違反 | 6,000円 | 環状交差点で安全な進行を怠る行為。 |
| 横断歩道 | 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 横断歩道の歩行者を妨げる行為。 |
| 運転全般 | 安全運転義務違反 | 6,000円 | 周囲に危険を生じさせる運転のまとめ枠。 |
| 標識 | 通行禁止違反 | 6,000円 | 進入禁止など、通行禁止の標識・規制に従わない行為。 |
| 歩行者用道路 | 歩行者用道路徐行違反 | 6,000円 | 歩行者用道路で徐行しない行為。 |
| 歩行者側方 | 歩行者等側方通過義務違反 | 6,000円 | 歩行者のそばを安全な間隔・方法で通過しない行為。 |
| 制動 | 急ブレーキ禁止違反 | 6,000円 | 危険な急ブレーキ。 |
| 横断 | 法定横断等禁止違反 | 6,000円 | 禁止された方法で横断・転回などをする行為。 |
| 路面電車 | 路面電車後方不停止 | 6,000円 | 路面電車関連の停止義務違反。 |
反則金 5,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明 |
|---|---|---|---|
| 優先 | 優先道路通行車妨害等 | 5,000円 | 優先道路を走る車両などを妨げる行為。 |
| 環状交差点 | 環状交差点通行車妨害等 | 5,000円 | 環状交差点を通行する車両を妨げる行為。 |
| 徐行 | 徐行場所違反 | 5,000円 | 徐行すべき場所で徐行しない行為。 |
| 停止 | 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | 一時停止標識のある場所で止まらない行為。 |
| 幼児等 | 幼児等通行妨害 | 5,000円 | 幼児・児童などの通行を妨げる行為。 |
| 安全地帯 | 安全地帯徐行違反 | 5,000円 | 安全地帯付近で必要な徐行をしない行為。 |
| 側方通過 | 被側方通過車義務違反 | 5,000円 | 側方通過される側として必要な義務に違反する行為。 |
| 通行帯 | 通行帯違反 | 5,000円 | 通行帯のルールに従わない行為。 |
| 合図車妨害 | 道路外出右左折合図車妨害 | 5,000円 | 右左折の合図をしている車両を妨げる行為。 |
| 横断 | 指定横断等禁止違反 | 5,000円 | 指定された横断禁止などに違反する行為。 |
| 車間 | 車間距離不保持 | 5,000円 | 前の車両との距離を詰めすぎる行為。 |
| 進路変更 | 進路変更禁止違反 | 5,000円 | 禁止場所で進路変更する行為。 |
| 追い付かれた車両 | 追い付かれた車両の義務違反 | 5,000円 | 後続車との関係で必要な義務に違反する行為。 |
| バス等 | 乗合自動車発進妨害 | 5,000円 | バスなどの発進を妨げる行為。 |
| 割込み | 割込み等 | 5,000円 | 危険な割込み。 |
| 交差点 | 交差点右左折等合図車妨害 | 5,000円 | 交差点で右左折などの合図をしている車両を妨げる行為。 |
| 交差点 | 交差点優先車妨害 | 5,000円 | 交差点で優先される車両を妨げる行為。 |
| 緊急車 | 緊急車妨害等 | 5,000円 | 緊急自動車の通行を妨げる行為。 |
| 進入禁止 | 交差点等進入禁止違反 | 5,000円 | 進入してはいけない場所へ入る行為。 |
| 灯火 | 無灯火 | 5,000円 | 夜間にライトを点けずに走る行為。 |
| 灯火 | 減光等義務違反 | 5,000円 | 必要な減光などをしない行為。 |
| 合図 | 合図不履行 | 5,000円 | 右左折・進路変更などで必要な合図をしない行為。 |
| 合図 | 合図制限違反 | 5,000円 | 合図のやり方が不適切な行為。 |
| 警音器 | 警音器吹鳴義務違反 | 5,000円 | 鳴らすべき場面でベルなどを鳴らさない行為。 |
| 積載 | 乗車積載方法違反 | 5,000円 | 荷物や人の乗せ方が危険な行為。 |
| 整備 | 軽車両整備不良 | 5,000円 | 整備不良の自転車などで走る行為。 |
| 整備 | 自転車制動装置不良 | 5,000円 | ブレーキ不良の自転車で走る行為。 |
| 泥はね | 泥はね運転 | 5,000円 | 水たまりなどで歩行者に泥水をかけるような行為。 |
| 転落防止 | 転落等防止措置義務違反 | 5,000円 | 転落防止に必要な措置を怠る行為。 |
| 積載物 | 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 5,000円 | 荷物が落ちる危険を防がない行為。 |
| ドア開放 | 安全不確認ドア開放等 | 5,000円 | 安全確認なしにドアを開けるなどの行為。 |
| 停止措置 | 停止措置義務違反 | 5,000円 | 必要な停止措置を怠る行為。 |
| 公安委員会ルール | 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 傘差し運転など、都道府県ごとの遵守事項に違反する行為。 |
反則金 3,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明 |
|---|---|---|---|
| 許可条件 | 通行許可条件違反 | 3,000円 | 通行許可に付された条件に違反する行為。 |
| 歩道 | 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 | 歩道で徐行しない、歩行者優先を守らない行為。 |
| 路側帯 | 路側帯進行方法違反 | 3,000円 | 路側帯の進み方に違反する行為。 |
| 並走 | 並進禁止違反 | 3,000円 | 並んで走ることが禁止されている場所で並走する行為。 |
| 軌道敷 | 軌道敷内違反 | 3,000円 | 軌道敷内の通行ルールに違反する行為。 |
| 右左折 | 道路外出右左折方法違反 | 3,000円 | 道路外へ出る右左折方法に違反する行為。 |
| 右左折 | 交差点右左折方法違反 | 3,000円 | 交差点での右左折方法に違反する行為。 |
| 環状交差点 | 環状交差点左折等方法違反 | 3,000円 | 環状交差点での左折等の方法に違反する行為。 |
| 積載 | 軽車両乗車積載制限違反 | 3,000円 | 軽車両の乗車・積載制限に違反する行為。 |
| 許可条件 | 制限外許可条件違反 | 3,000円 | 制限外許可に付された条件に違反する行為。 |
| 牽引 | 原付等牽引違反 | 3,000円 | 原付などを不適切に牽引する行為。 |
| 自転車道 | 自転車道通行義務違反 | 3,000円 | 自転車道がある場所で通行義務に違反する行為。 |
| 警音器 | 警音器使用制限違反 | 3,000円 | 不要な場面でベルなどを鳴らす行為。 |
生活道路でやりがちな青切符リスク
青切符の対象になる違反は、特別な暴走行為だけではありません。
むしろ危ないのは、生活道路でついやってしまう小さな違反です。
一時停止を流す。右側を少し逆走する。スマホの通知を一瞬見る。歩道で歩行者の横をスッと抜ける。
どれも「いつものこと」と思いがちです。 しかし、青切符制度が始まった後は、その「いつものこと」に反則金という値札が付く場面があります。
特に、一時停止・信号無視・ながらスマホ・右側通行は、事故に直結します。 買い物帰りでも、通勤中でも、配達中でも同じです。
数秒を削るために、数千円と事故リスクを背負うのは割に合いません。
自転車の青切符対策は、難しい法律暗記ではありません。 止まる場所で止まる。左側を走る。スマホを見ない。歩道では歩行者を優先する。 結局、この地味な基本が一番強い防具です。
自転車の青切符に関するよくある質問
Q. 自転車の青切符は何歳から対象ですか?
A. 原則として16歳以上の自転車運転者が対象です。16歳未満は青切符制度の対象外ですが、ルール違反が許されるわけではありません。
Q. 自転車で青切符を切られると、車の免許の点数も引かれますか?
A. 自転車で交通違反をした場合でも、通常は運転免許の点数は付されません。ただし、ひき逃げや死亡事故、酒気帯び運転など、特に悪質・危険な場合には、運転免許の停止処分につながる可能性があります。
Q. 青切符を切られたら前科になりますか?
A. 反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、起訴されることもありません。そのため、有罪となっていわゆる前科がつくこともありません。ただし、飲酒運転や妨害運転など重大な違反は赤切符、つまり刑事手続の対象になります。
Q. 歩道を走っただけで青切符ですか?
A. 単に歩道を通行しただけなら、原則として指導警告の対象とされています。ただし、歩道で徐行しない、歩行者を妨害する、警察官の指導に従わないなど、危険性・迷惑性が高い場合は検挙対象になり得ます。
Q. 自転車のながらスマホは反則金いくらですか?
A. 携帯電話使用等(保持)は12,000円です。スマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は、青切符の中でも重く見られる違反です。
Q. 一時停止違反はいくらですか?
A. 指定場所一時不停止等は5,000円です。住宅街や生活道路では、止まったつもりでも実際には流していることがあります。標識のある場所では、きちんと止まって安全確認する必要があります。
Q. 歩道で徐行しなかった場合はいくらですか?
A. 歩道徐行等義務違反は3,000円です。歩道は歩行者の場所です。自転車が通れる場合でも、車道寄りを徐行し、歩行者を妨げる場合は止まる必要があります。
Q. イヤホンをして自転車に乗るのは青切符ですか?
A. イヤホンそのものが全国一律で同じ扱いになるわけではなく、都道府県の公安委員会規則なども関係します。重要なのは、安全な運転に必要な音や周囲の状況を把握できない状態で走らないことです。この記事では「イヤホン=即アウト」と単純化せず、地域ルールと安全確認の問題として整理します。
Q. 警察官にその場で反則金を払うのですか?
A. 払いません。警察官が取締りの場で反則金を徴収することはありません。青切符を悪用した詐欺も確認されているため、その場でお金を求められたら注意が必要です。
あわせて読みたい
参考情報
- 警察庁|自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
- 警察庁 自転車ポータルサイト|自転車の新しい制度
- 警察庁 自転車ポータルサイト|取締りについて
- 警察庁 自転車ポータルサイト|よくある質問
- 警察庁|自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
- 警察庁|自転車の交通違反に対する反則金(青切符)名目の詐欺事案の発生について
- 政府広報オンライン|2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
※本記事は、2026年時点の警察庁・政府広報等の公的情報をもとに、自転車の青切符制度と主な反則金を整理したものです。実際の取締り判断は、違反の内容、危険性、現場状況、警察官の指導などによって変わる場合があります。最終的には、交付された書類および警察の案内に従ってください。